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会社情報

倫理審査委員会

弊社がご提供するサービスや取り組んでいる研究活動の倫理的側面(個人情報の保護等を含む)について、公正かつ中立的に適否を審査し、改善を提言する第三者委員会を設置しています。(2018年度)

委員会メンバー

矢作直也 筑波大学大学院 内分泌代謝・糖尿病内科 准教授/医師(委員長)

梅津英明 弁護士(副委員長)

委員

河野望 東京大学大学院 薬学系研究科  准教授

大澤康子 保健師 群馬県立県民健康科学大学 看護学部 助教

​牛島晃 株式会社 つなぐネットワーク 代表

倫理規程のご紹介

倫理規定より一部抜粋(個人情報保護ポリシーも含む)

(基本方針)

第2条

本規程は、遺伝学的解析を含む疾病予防サービス(以下「サービス」という)の提供及びそれに関する研究(以下「研究」という)が社会の理解と協力を得た状態で適正に推進されることを目的とし、以下を基本方針とする。

  1.客観的な科学的エビデンスに基づいた予防医学・ヘルスケアによる顧客の健康増進と社会貢献

  2.客観的かつ最新の科学的エビデンスに基づいた情報の提供

  3.人間の尊厳の尊重

  4.個人情報保護の徹底

  5.事前の十分な説明と自由意思によるインフォームド・コンセント

  6.個人の人権の保障の科学的又は社会的利益に対する優先

  7.人類の知的基盤、健康及び福祉に貢献する社会的に有益なサービスの提供及び研究の実施

  8.遺伝学的解析を含む疾病予防サービスにより得られる情報発信及び啓発活動等による一般生活者

     及び社会の理解の増進

  9.本規程に基づくサービス及び研究に関する計画の作成

  10.独立の立場に立った倫理審査委員会による事前審査及び承認による、サービス及び研究の倫理的

     妥当性の確保

 

(本規程の適用範囲)

第3条

本規程は、全てのサービス及び研究を対象とし、これらに関与する全ての者に遵守を求めるものである。適正なサービス及び研究を実施するには、それらに関与する者一人一人の努力が重要であるほか、個人情報の保護や倫理面での対応を適切に行うために必要な組織体制や環境の整備を図ることが重要である。

(サービス又は研究に関与する者の責務)

第4条

サービス又は研究に関与する全ての者は、生命現象の解明、疾病の予防、診断及び治療の方法の改善、健康の増進等を目的として、サービス及び研究の実施に当たらなければならない。

 

第5条

サービス又は研究に関与する全ての者は、提供するサービスの科学的根拠について、常に最新の知見を評価し、得られた情報を顧客に適切に伝えなければならない。

第6条

サービス又は研究に関与する全ての者は、提供するサービス及び研究の社会的有益性を確認するとともに、個人の人権の保障を科学的又は社会的な利益に優先して配慮しなければならない。

第7条

サービス又は研究に関与する全ての者は、顧客又は研究のための試料・情報を提供する者(以下「提供者」という)若しくはその代諾者のインフォームド・コンセントを受けて、サービス及び研究を実施することを基本としなければならない。

第8条

サービス又は研究に関与する全ての者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

 

第9条

サービス又は研究に関与する全ての者は、個人情報の保護を図るとともに、個人情報の取扱いに関する苦情等に誠実に対応しなければならない。

 

第10条

サービス又は研究に関与する全ての者は、個人情報の予測し得ない漏えい等、顧客、提供者等の人権の保障の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに代表取締役及び研究責任者に報告しなければならない。

 

11条

サービス又は研究に関与する全ての者は、倫理審査委員会の承認を得て、代表取締役により許可された研究計画書に従って研究を実施する等、本規程を遵守し、人間の尊厳及び人権を尊重して、適正にサービスの提供及び研究の実施に当たらなければならない。

第12条

サービス又は研究に関与する全ての者は、サービス及び研究の実施に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報及び試料・情報を取得してはならない。

 

第13条

サービス又は研究に関与する全ての者は、サービス及び研究の実施に先立ち、それらについての倫理及び実施に必要な知識に関する教育並びに研修を受けなければならない。

(代表取締役の責務)

第14条

当社におけるサービス及び研究に関する最終的な責任は、代表取締役がこれを有し、本規程に従って適正にサービス及び研究が実施されるよう監督しなければならない。その際、代表取締役は、顧客及び提供者等の人権を最大限保障すべきこと及び本規程、研究計画等に反した場合に懲戒処分等の不利益処分がなされることについて、サービス又は研究に関与する全ての者に対する周知徹底を図らなければならない。

下記より倫理規程や細則の概要などをご覧いただけます。

※クリックいただくと、各資料のPDFが開きます。

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